犯罪・韓国

전기통신금융사기 / 보이스피싱

  • jeongi tongsin geumyung sagi · boiseu pishing
  • 韓国
  • 法律上の用語

かんたんに言うと

法律上の用語は「전기통신금융사기」(電気通信金融詐欺)です。防止と被害資産の還付を定める特別法で定義され、金融委員会が所管機関です。一方、「보이스피싱」は一般向けの呼称で、行政機関の注意喚起でも使われています。今では電話音声に限らず、メッセージ、SMS、遠隔操作を利用した手口も含みます。

用語の位置づけ

法律上の用語. 法律で定義され、法的効果を伴います。

根拠法令・資料

통신사기피해환급법

韓国「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해자산 환급에 관한 특별법」(電気通信金融詐欺による被害の防止および被害資産の還付に関する特別法)

定義は第2条第2号。所管機関として金融委員会(금융위원회、Financial Services Commission)と韓国警察庁(경찰청、Korean National Police Agency)の両方が記載されています。

2026年10月1日から法律名が変更され、「피해금」(被害金)に代わって「피해자산」(被害資産)が用いられます。引用時は公表日と照合してください。「기관사칭형」(機関なりすまし型)は警察・金融監督当局による統計上の類型で、法令上の用語ではありません。

字義

「보이스피싱」は英語の「voice phishing」から韓国で作られた語です。

英語の記述で生じる誤解

英語で「voice phishing」とだけ書き、韓国で作られた語であること、すでに電話音声に限られないこと、さらに重要な点として法律上の用語ではないことを説明しない点です。また、日本の警察にも直接対応する区分がある「기관사칭형」(機関なりすまし型)は、英語でほとんど言及されません。

英語ではどう表記するか

英語では「voice phishing (statutory: 전기통신금융사기, telecommunications financial fraud)」とします。重要な場合には下位の手口区分も明記します。

出典

  1. 韓国「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법」(旧題名:電気通信金融詐欺被害の防止および被害金の還付に関する特別法)
  2. 韓国金融監督院の一般向け資料