犯罪・日本

指定暴力団

  • shitei bōryokudan
  • 日本
  • 行政上の指定

かんたんに言うと

暴対法に基づき、都道府県公安委員会が特定の団体に行う正式な指定です。指定によって団体そのものが禁止されたり、構成員であることが犯罪になったりするわけではありません。中止命令、契約・施設からの排除、組織の首領に及ぶ責任規定など、行政上の措置を可能にします。指定の有効期間は3年間です。法律に更新手続きはなく、期間満了時には公安委員会が改めて指定を行います。

用語の位置づけ

行政上の指定. 法律に基づき、特定の団体を対象として行われる指定です。

根拠法令・資料

暴力団対策法

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

第3条(都道府県公安委員会による指定)、第8条第1項「指定は、三年間その効力を有する」。

強化された指定類型の法令上の名称には「等」が付きます。特定抗争指定暴力団等(第15条の2、最長3か月、延長可能)と特定危険指定暴力団等(第30条の8、最長1年、延長可能)です。指定された警戒区域内では、列挙された行為が事前の命令なしに直接処罰の対象となります。通常の手続きでは、先に中止命令が必要です。

字義

指定を受けた暴力団。

英語の記述で生じる誤解

指定を団体の「outlawing」(非合法化)や「proscribing」(禁止指定)と報じることです。どちらでもありません。団体の存続自体は合法であり、暴対法には加入そのものを処罰する規定はありません。罰則がかかるのは命令への違反であって、所属ではありません。また、有効期間の3年を「renewable」(更新可能)と表現するのも、法律にない更新制度を示唆するため不適切です。

英語ではどう表記するか

英語では「designated bōryokudan」を用います。特定抗争指定暴力団等や特定危険指定暴力団等の指定を受けた団体については、区別を消さずに具体的な指定名称を示します。

出典

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
  2. 都道府県警察および暴力追放運動推進センターによる指定の公示